母の名義預金について
父が亡くなりました。相続税申告の準備中です。
母が財産管理をしていましたが、2人の共有財産の認識でお互いの年金が貯まったら足してどちらかの名義にして貯金していたようです。
最後の11年間は母名義の通帳に、母の年金を普通預金に入金のまま、たまに出金もありながらも350万ほど貯まったままになっていました。
母の年金期間は28年間になります。350万を11年で割って28年分としてかけて890万円分を母の財産と考えて、その他の母名義の財産は父の財産として計上しようと思ってますがこの考えで大丈夫でしょうか。
正直なところ、父の年金だけで生活は出来てなお貯金も出来てたようで、母の28年間の年金は1700万ほどになり、年金生活前は少しパートなどもしていたので、もう少し母の財産としたいところですが、証明出来そうにありません。
ご指導のほどよろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
あなたのお考えはよく分かります。しかしながら、お母さんの年金がどのように使用されたかまでは根拠がないように思われます。
多分、税務調査では否認され、相続財産に取り込まれる可能性が高いと思います。
予め税務署に相談してみては如何かなと考えます。
ご回答ありがとうございます。
やはりはっきりとした根拠がないと難しいのですね。母は年金という収入があっても認められないのですね。税務署の方に相談してみようと思います。ありがとうございました。
本投稿は、2022年06月11日 06時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。