おしどり贈与と相続の放棄
結婚して30年経つA夫とB妻がおります。
A夫はおしどり贈与の制度を利用してB妻に不動産を生前贈与致しました。
しかし、その後A夫に借金がある事がB妻に解り、A夫の死後、B妻は相続の放棄を考えております。
おしどり贈与を受けたB妻はA夫の死後、相続の放棄はできますか
先生方のご教示どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答
相続放棄の手続きはできると思われます。
ただし、借金があるにも関わらず、生前に(おしどり)贈与をすると民事上、その生前贈与の取消を求められる可能性があるのではないでしょうか。
詳しくは弁護士にご相談ください。
本投稿は、2022年06月29日 11時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。