名義変更済み医療保険の相続について。
父が医療保険をかけてくれていました。
(一定の年齢になったら返戻金があるタイプです)
途中から私が払う事になり、そのタイミングで名義変更をしています。
この場合、父が亡くなったら、途中まで払っていてくれた分(30万ほど)を遺産として申告が必要になるのでしょうか?
兄弟と揉めたくないので、相続放棄をしたいのですが、この30万分のせいで遺産の相続をすることになり、放棄できないのでしょうか?
税理士の回答

被保険者がお父様でない場合には、お父様が亡くなったときの相続財産となる金額は、次の式で計算した金額になります。
・相続財産となる金額=お父様死亡時の解約返戻金相当額☓お父様が負担された保険料/保険料総額
従って、解約返戻金がない掛け捨ての保険の場合には、お父様が負担された保険料があったとしても、相続税の課税対象となる金額は生じないこともあります。
医療保険なのですが、掛け捨てではなく、一定の年齢になるとほぼ払った分の金額が給付金として戻ってくるという保険です。
この場合は、申告が必要でしょうか。
申告をして、私がこの保険の30万を相続されたということになるのでしょうか。相続放棄はできませんか?

追加のご質問に気づかず、大変失礼いたしました。
一定の年齢等での満期保険金を受け取るものである場合、お父様が保険料を負担された分に見合うものは相続税または贈与税の課税対象に、ご自分が保険料を負担された分に関しては所得税(一時所得)の課税対象になります。
上記のうち、相続で取得するものは「生命保険契約に関する権利」と称し、仮に相続放棄をしてもこの「生命保険契約に関する権利」は保険契約者のものと考えることになります。
従って、ご質問の保険金を受け取ったとしても、相続放棄はできるものと思われます。
本投稿は、2022年07月07日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。