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相続した不動産所得の節税について

父が他界し、不動産所得年間約450万円を相続することになりました。
父の過去の確定申告から不動産所得は減価償却等により200万円程度までは抑えることができると思います。
父は白色申告していておりましたが、私も同様に専業主婦の妻を白色専従者として86万円控除させる?
それとも個人事業主として登録し、青色専従者にしたほうがいいのかよく分かりません。
現時点で事業的規模ではないので、どこまですべきなのか相談してみたいと考えております。
妻には不動産管理をさせます。
ただ前提として妻は社会保険上は扶養内でいさせたいです。

私は会社勤めで課税所得750~800万円。できれば税率や手当などから899万円超えたくないと考えており、できる限り節税したいと考えております。

税理士の回答

 不動産所得において事業専従者控除の適用基準は形式基準として、貸付規模が一戸建て住宅については5棟以上、共同住宅については10室以上となっていますが、実質基準として賃貸収入の状況及び管理の状況から見て、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で貸し付けているかどうかで判定することになっています。詳しくは税務署で状況を説明のうえ、ご相談下さい。

本投稿は、2022年07月09日 03時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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