相続権について
旦那が死んだら相続権は配偶者と子供に行くのは分かりますが、元嫁の子供にも相続権はあると思うので、その場合は半分配偶者、半分を子供たちで分け合うということでしょうか。
もし死亡保険などを妻にかけてた場合も同じく貯金していた半分を貰えるのでしょうか。
税理士の回答
2分の1が配偶者、残りを子供で均等相続する権利はあるのですが、必ずしもそうしなければならないということではなく、相続人全員の同意があれば、どのように分けても良いのです。ただ、死亡保険金については、民法上の相続財産ではないので、保険契約上の「受取人」のものとなります。
旦那さんと妻で買った家も必ず売って元嫁の子供や、配偶者の子供にお金にして分ける必要もないということですか?
例えばその家をあなたの単有としたいのであれば、子供さん全員に相続放棄してもらえば良いのです。
このまま相続が開始されると、前妻の子からは最低限、法定相続分の分割を主張されるほか、もしかしたら不動産の持分の相続を主張され、遺産分割協議が整わない可能性があります。
是非、ご主人とお話し合いをして、例えば不動産は奥様が相続、前妻の子には遺留分を考慮した割合の分割などが記載された遺言書を作成してもらっておいてはいかがでしょうか。
なお、「死亡保険を妻にかけていた場合」とは契約者ご主人、被保険者奥様という保険契約でしょうか。
そうであれば、死亡保険金ではなく「生命保険契約の権利」として、遺産分割協議対象の相続財産になりますので、これも遺言書で相続人を明らかにしておく必要があります。
本投稿は、2022年07月18日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。