相続税の申告について(上場株式換価分割予定)
相続する上場株式を売却して換価分割する場合、相続税の申告は証券会社から出された評価額、それとも換価時の金額で申告する必要があるのか知りたいです。逝去時より株価が高騰しているため相続する金額が大きく変わりそうなので不安です。なお、移動、換価する口座は特定口座のため源泉徴収されます。また被相続人が株をいくらで取得したのかは把握しておりません。ご教授いただけますでしょうか。
税理士の回答
上場株式は、次の4つの金額のうち、一番安い金額で評価します。
①亡くなった日の終値
②亡くなった月の終値の平均
③その前の月の終値の平均
③さらに、その前の月の終値の平均
鎌田先生
ご回答ありがとうございます。
確認いたしましたところ、証券会社から発行された書類に上記の評価額の記載がございます。
こちらを相続税の申告時に添付しようと思います。
換価(売却)し、相続人に分配(各々の口座に振込)するのですが著しく金額に相違が出てしまった場合、税務調査が入る可能性や自ら(相続人代表、もしくは相続人各々)修正申告をする必要はありますでしょうか?
税務調査の可能性には関係しないでしょう。
また、修正申告の必要もありません。
4つの金額の最低で計算することは、取扱い通達で定められているもので、そのことを指摘されることは無いでしょう。評価基本通達169⑴
タックスアンサーを参照願います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4632.htm
本投稿は、2022年07月20日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。