共同名義の名義変更(相続)について
土地、家屋が私と亡くなった父との共同名義(比率があります。)で登録しています。
亡くなった父には、配偶者の母、同居の子(私)、結婚して他の市に住んでいる子がいます。
名義を私のみの名義に変更したいのですがどのようにすればよいのでしょうか?
父の比率分は遺産相続となるのでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
土地・建物で、お父様の持ち分(比率)に関しては「相続財産」に該当します。貴方ご自身の判断のみで、貴方一人の名義にすることはできません。
さて、遺言書がない場合、遺産分割協議を相続人(配偶者、貴方、その他の子)で行い「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
土地・建物を貴方一人の名義にする場合は、遺産分割協議書に、当該土地・建物は貴方が相続するとの記載(合意)がなければいけません。
なお、遺言書があった場合でも、その内容と異なる遺産分割を行う場合は、「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
亡ご尊父様の共有名義部分の登記を貴方に異動する登記原因は「相続」になります。ですので、手続として「遺産分割協議」を相続人全員で行うことになります。遺産分割協議書を原因証書として添付して登記所にて移転登記の手続をすることになります。(登記手続部分は、「司法書士」が専門家になります。)
ご尊父様は、いつ亡くなられたのでしょうか?
相続税についてですが、ご尊父様の財産(本件の不動産共有部分も含め)、基礎控除(平成27年以降であれば3000万円+(600万円×相続人数))以下であれば手続等不要ですが、これを超える場合は申告が必要になります。
回答ありがとうございます。
父は今月(7月)に亡くなりました。
遺言書はなく生前の話で父から話しています。その時に二人からは了承をえており、今回も了承してもらってます。
遺産分割協議書は押印が必要でしょうか?
その場合は実印でしょうか?
私は実印を持っていますが、二人は持っておりません。
その場合は実印をつくって貰わないといけないのでしょうか?
遺産分割協議書には、相続人全員の署名及び実印の押印が必要になります。実印を作成して住所地の役所において登録が必要になりますね。
登記申請の書類には、相続人全員の実印が押印された遺産分割協議書に加えて、印鑑登録証明書を添付することになります。

米森まつ美
遺産分割協議書には、相続人全員の署名と実印が必要になります。
なお、相続人の確定のために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(全部戸籍謄本)、除籍謄本などや相続人の戸籍謄本なども入手してください。
この他、相続による所有権の移転登記の際に、「相続関係説明図」というものがあります。ひな型などはインターネットからも入手できますが、登記の申請の記載要領に見本が掲載されています。
他にも必要な書類に関してもこの後に紹介する、法務局HPの記載要領を参考にしてください。
また、実印の印鑑証明書や戸籍謄本は、現物の提出が必要な手続きもありますので、請求時に2~3部入手しておくことをお勧めいたします。
法務局のHPから関係個所を添付いたします。
「遺産分割協議書」による相続の「所有権の移転登記(相続・遺産分割」を選択し、20)の様式を使用します。
20)の記載例の最後のページに、必要な書類等が記載されています。(注6)をご確認ください。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/fudousan4.html

米森まつ美
追伸
あなた以外のお二人の相続人にも「実印」を作ってもらってください。
認め印であっても、市区町村に「実印」登録することにより「実印」として使用できます。
回答ありがとうございます。
実印登録をしてもらうようにします。
必要な書類、遺産分割協議書様式ありがとうございます。
こちらの様式で分割ではないですが、「相続財産は私が相続する」にするにすればいいですね。
相続財産なので土地と家屋は父の持ち分の比率を記載すればいいですか?

米森まつ美
相続財産を遺産分割協議書に記載する時には、正しく記載する必要がありますので、登記内容と同じに、持ち分をはじめ地番なども正しく記載するようにしてください。
回答ありがとうございます。
土地、家屋それぞれの登記謄本を見て記入するようにします。
もう少し相談させてください。
また、亡き父は株を数株(100株以下)所有しておりました。
軽自動車(減税)も所有しておりました。
株と預金通帳のことも遺産分割協議書に記載して「相続する」としてもよろしいのでしょうか?
1年以内には処分する車ですがこちらも相続の対象となりますか?

米森まつ美
回答します
お父様の「資産」になりますので、全て「相続財産」に該当します。
本投稿は、2022年07月28日 11時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。