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賃貸店舗及び賃貸アパート付き自宅建物の相続について

はじめまして。
早速質問になります。
表題の件になりますが、1棟の建物の相続の場合に賃貸アパートと自宅は弟、店舗は兄のように分けるのと、それ相当の弊米数の割合(アパート+自宅の床面積と賃貸店舗の床面積、それぞれの割合)で分けるのとでは、どちらにすればスムーズに管理できますか?
前者はきっちりと分けていて、後者は曖昧ではあるけれど、管理は統合できるのでやり易いと思うのですが…

アドバイス、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

相続に絡むご質問とは思いますが、ご質問の本文は税法上の問題ではないと思います。
1棟の建物は基本的に後者のように共有でなければ所有権登記ができないと思います。但し、あくまで1棟の建物に対しての所有権の持分なので、アパートと自宅の面積部分は弟、店舗の面積部分は兄ということにはなりません。
相続時に1棟の建物であれば、共有持分でしか登記できません。
前者のように登記しようとすると、分譲マンションのように区分所有法に基づく登記が必要と思いますが、1棟の建物を区分所有建物として登記できるのかどうかは税理士の専門外のためわかりません。
所有権登記については税理士ではなく司法書士の専門となりますので、司法書士にご相談ください。

早急に返信していただきありがとうございます。
司法書士さんの専門分野とのこと。
承知いたしました。
ありがとうございます。

本投稿は、2022年07月29日 13時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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