税理士ドットコム - [相続財産]保険金受取を妻の口座でしてしまった場合の留意点 - 死亡保険金でなければ、相続財産ではないでしょう...
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保険金受取を妻の口座でしてしまった場合の留意点

夫契約者 受取人 妻被保険者の高度障害保険金が妻のなくなった後に妻の口座に振込まれました。銀行は預金の移管は相続財産移管の手続きでしか行えないとの一点張りです。金額的には相続税が該当する金額ではありませんが相続財産でないものを銀行のいう手続きに従って問題ないでしょうか?それとも高度障害の場合これは銀行のいう通り相続財産なのでしょうか その他他のリスクも含めご教示頂ければありがたいです。

税理士の回答

死亡保険金でなければ、相続財産ではないでしょうか?
高度障害保険金で、もらえるようになったのは、死亡と関係がないのでは?

もし相続財産でない場合も、銀行の言う手続きをしても問題はないと考えます。
リスクはないのでは

難易度の高い質問に早速のご返答ありがとうございます。高度障害保険金なので死亡とは関係ないのですが受取人夫の契約にかかわらず妻の相続財産となるところが理解できずそれは妻の口座で受け入れたためですか 税法上の高度障害保険金の特例ためですか。妻の相続財産とすると子供がいるのですが私だけでなく子供にも相続権があるということですか。税法の高度障害保険金の特例が難解で私の例をどう当て嵌めてよいかわかりません。わかりやすくご教示いただけると幸いです。因みに妻への贈与というリスクはないですよね

保険の約款を見ないとわかりませんが・・・死亡保険金は、みなし相続財産となります。
結果・・・相続財産に入ります。
高度障害保険金が、死亡と関係がなく、支払われるのなら・・・そうなった時の保険と考えられます。死亡前の保険です。
よって、妻の財産になると考えます。

因みに妻への贈与というリスクはないですよね・・・ないと考えます。
税法の高度障害保険金の特例
国税庁の回答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/02/06.htm
保険会社に聞けば、誰の所得になるかは、明快に回答があると思います。
例) 高度障害保険の支払事由(契約者(保険料負担者):甲、被保険者:甲及び乙)

〔発生順位1〕 〔発生順位2〕 〔保険金受取人〕
1 甲(高度障害) 乙(死亡) 甲
2 甲(死亡) 乙(高度障害) 乙
3 甲(高度障害) 乙(高度障害) 甲
4 乙(高度障害) 甲(死亡) 乙
5 乙(死亡) 甲(高度障害) 甲
6 乙(高度障害) 甲(高度障害) 乙
7 乙(死亡) 甲(死亡) 指定受取人
8 甲(死亡) 乙(死亡) 指定受取人


先生すみません先生の頭が良すぎておいつけません。1.連性終身保険との関係がわかりません 保険会社からは高度障害保険金の受取人は夫の私といわれてます にも拘らず銀行では妻の相続財産といわれています 保険契約上の受取人と所得税基本通達9―20 との関係をどのようなに整理していいのかお教え願えないでしょうか 当方の頭が悪くすみません 2.死亡保険金のみなし相続財産とはどういう意味ですか 死亡保険金の受取人も夫の私と言われてますが相続に何らか関係するのですか 本当に頭が悪くてお手数おかけします どうぞ見捨てず宜しくお願いします。

申し訳ありません。
詳しい証券などがない状態で、回答はできかねるように思います。
申し訳ありませんが・・・これで終了します。
もう一度、最初の文章を、掲載すれば、もっとわかる税理士の回答が来ると考えます。
宜しくお願い致します。

本投稿は、2022年08月04日 14時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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