会社分割時の地代家賃について
分割型新設分割において、10/15を分割の日とし賃貸不動産を承継会社に移転した場合、受取家賃や支払家賃の日割り計算は必要でしょうか?
日割り計算が必要な場合、分割の日(10/15)に現金精算で良いのでしょうか?
または、15日以降の分を仮払金や仮受金として処理し、移転する資産負債とするのでしょうか?
また地代家賃以外に日割り計算が必要な費用はあるでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
賃貸不動産を承継会社に移転すると貸主が変わりますので、新たに賃貸契約を締結する必要があります。その上で、未経過部分をどのように取り扱うかを決めることになります。通常は、10月15日を境に債権債務を整理することになろうかと思われます。
その結果において、日割分の取り合いが決まります。
会社分割に限らず、一般の収益物件の売買の場合も同様です。
土師先生、ご回答有難うございます。
分割型新設分割において、賃貸不動産を承継会社に移転するにあたり、事前に賃貸人の承諾を得て賃貸借契約を引き継ぐ形になります。
日割り計算が必要になると思いますが、分割の日(10/15)に単に現金精算で良いのか?
または分割会社で15日以降の分を仮払金や仮受金とし、移転する資産負債として承継会社に移転する処理で清算するのか?
どちらの方法で処理するのが正しいのでしょうか?
従前の賃貸契約を引き継ぐとしても、貸主が変わるのですから分割の日に未経過分(日割分)を精算する形となります。
全く別の法人に事業承継した場合は仮受金・仮払金の処理はしないのではないでしょうか。親子間または同族会社間だからこそ起こりうる考え方ですが、親子間であっても第三者間と同様の処理になるべきだと思います。
本投稿は、2025年10月16日 06時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







