持株会社と事業会社の合併について
先代が作った持株会社があります。資産は事業会社の株式だけで、事業収入はありません。
持株会社の株主は私が100%で、その子会社(事業会社)の株主は、私と持株会社だけです。
持株会社がある意味がわからないので、合併しようと考えていますが、事業のない持株会社を合併すると税金がかかると税理士から言われています。
本当にそうなのでしょうか。また、それでは事業を始めたあとであれば、合併してもいいのでしょうか?
税理士の回答

相続対策で株価評価を下げるために作成されたのでしょうか?その上で、今後しばらく相続は発生する見込みが無いので均等割、申告費用等の節約を図るといったものとなりましょうか。
何時、どういった税の負担が生じるのか、丁寧にお聞きされても宜しいのかもしれませんね。
バブル期に同族会社が自社株評価を下げるため、ご記載のような持ち株会社を設立することが流行りましたが、その後このような持ち株会社は株式保有特定会社として自社株評価減が規制されるようになりました。
本題ですが、合併などの組織再編において税負担を生じさせないためには税制適格と判定される必要があり、合併において適格とされるためには共同事業要件が必要となります。簡単にいえば合併会社と被合併会社の事業に共通性があることが必要であり、顧問税理士がいう「事業のない持株会社を合併すると税金がかかる」というのは、前述の共同事業要件を満たさないため税制適格合併とならず、非適格合併として持株会社の資産を事業会社が時価で買い取ったものとして譲渡益に対して法人税が課される、ということを言っているのではないかと思います。
また、仮に持株会社が事業を始めたとしても、それが税制適格合併を目的としたものであると判断されれば、租税回避行為として否認される可能性があると考えられます。
解決方法の検討には、持株会社と事業会社の個別具体的な内容に応じたスキームを策定する必要がありますので、顧問税理士に相談いただくか組織再編を得意とする税理士などの専門家に相談いただくしかありません。

事業会社の収益性が高い場合は、持株会社は節税対策に使えます。
合併または節税対策については、専門家に確認したほうがよいと思います。
前田先生
詳細なご回答ありがとうございました。
顧問税理士さんにお話をしたところ、ご指摘のように税制適格というものの判定だとのことです。
(前田先生のように、具体的な説明があれば理解しやすかったのですが・・・)
ただ、解決の方法は簡単ではないようですね。
ご連絡ありがとうございます。
ご参考になったのであれば幸いです。
すみません。改めてご相談内容を読み返し訂正させていただきます。
持株会社と事業会社には完全支配関係がありますので、金銭等不交付要件を満たせば共同事業要件に関係なく適格合併できる可能性があります。(法人税法第2条十二の八のイ)
ただし、個別具体的な内容によって検討を要しますので、今一度顧問税理士に相談されては如何でしょう。
本投稿は、2018年06月20日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。