事業継承について
このたび法人を解散します。しかし、在籍している従業員が当社の事業を継続することになりました。その従業員は新たに法人の設立登記を済ませて事務所をかまえたのですが、法人名が解散する法人と同じ名称です。また、他のスタッフも引き続き新法人に雇用されます。法人名も一緒、スタッフも一緒、事業内容も一緒、違うのは事務所住所と役員くらいです。この場合、新法人は新法人として認められるのでしょうか?
消費税の納税義務なども関わってくると思われますので、どうか教えて下さい。
税理士の回答

特に支障は無いものかと存じます。
退職債務の負担等も無く、解散出来れば御の字ですね。従業員の雇用も確保され、新設会社においても、これまでの簿外債務等の潜在リスクも切り離せますし、解散する側にとっても、受ける側にとっても合理的な選択かと存じます。
本投稿は、2018年06月27日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。