自社株の贈与について
自社株評価を計算し1株当たり20万円となりました。
5月決算のため、暦年贈与範囲内の5株だけ自社株を贈与考えています。
贈与契約書を作るつもりです。
そこで質問なのですが、自社株を贈与した場合法人税申告書の別表2に反映しますが贈与契約書の日付は遡って前年の10月頃にしたいと考えています。
今年も贈与したいのと、これから申告書を作成するのでまだ遡ることができると思いましたので。
このやり方に問題はございますか?
税理士の回答
問題がないとはいえません。
そもそも前年の10月に贈与自体が行われていないからです。
非上場株式の贈与ですが、暦年贈与の範囲内で贈与を行う場合、書類上でしか贈与が行われた事実が残りません。
贈与の事実に基づいて贈与証書を作成し、会社機関(取締役会など)での譲渡承認、株主名簿の名義書換のための手続きを行っておく必要があります。
10月に行ったことにするのです。
贈与者、受贈者ともに10月ということで意思表示を行い、贈与契約書に押印します。
譲渡承認の書類も10月で作れますし、株主名簿は変更するに越したことはありませんが、変更していないことがほとんどだと思います。
このようなやり方をして、否認されたり、何か参考になる判例とかはあるのでしょうか?
事実を仮装した場合の判断についての回答は、控えさせていただきます。
本投稿は、2019年05月29日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。