事業を引き継いだときの経理について
父が亡くなり、事業を相続人3人で引き継ぐことになりました。
青色申告をするつもりですが、
開始残高を父の貸借対照表を元に相続の按分で設定する予定です。
その時の現金、預金は父からの引継ぎではなく、各自の資金を元に設定してから元入金を算出するということでいいのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
個人事業の元入れ金というのは会社の資本金とは違うので、事業を3人でやるのに個人事業というのは使いにくいと思います。会社でやったほうがいいようと思います。適当な税理士さんにアドバイスをもらったらどうでしょう。
早速の返信、ありがとうございます。
会社にするほどの収入はないので、個人事業と考えています。
また、土地は相続しますが、現金預金がないので、できる限り自分でも勉強してからご相談をと思っています。
相続でない申告の元入金は
前年度末の「元入金」+「事業主借」+「青色申告特別控除前の所得金額」-「事業主貸」を計算した金額とあったので、元入金はそのままに現金預金は現状にあったものを入れればいいのかと思ったので、ご相談させていただきました。
見当違いの質問でしたら、申し訳ありません。

安島秀樹
会社と違って個人事業は継続しないので、3人の資金をあつめて、元入れ金にすればそれでいいと思います。新しく開業するイメージです。事業主は一人だけで、事業主は役員報酬などもらえません。3人で収益をわける方法など工夫がいるかもしれません。
たびたびのご返信をいただき、ありがとうございます。
事業的規模の駐車場を共有で相続するため、相続人全員が事業主となる予定です。
そのときにの各相続人が事業主として開始残高を設定するときに基本的には父の準確定申告をした期末の値の按分になると考えていますが、現金、預金、元入金の扱いがわからず、ご質問いたしました。
説明不足で申し訳ありません。
現金、預金、元入金は各人の設定でいいということでよろしいでしょうか。
また、他にもそういった費目があれば教えていただいますようお願いします。

安島秀樹
3人各人 駐車場の価格の3分1ずつ資産計上して、それを元入れ金にすればいいと思います。各人の資金は、追加の元入れ金ということで各自の貸借対照表に加えていけばいいと思います。駐車場の価格はお父さんが土地を買ったときの価格でいいと思います。時価よりかなり低い価格になると思います。
土地の価額から按分して、それにプラスして設定します。
たびたびの質問にお答えいただき、ありがとうございました。
本投稿は、2019年11月30日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。