金庫株をする時の税金について
未上場会社の株式をその会社に買い取ってもらう予定です。
みなし配当課税というので、実効税率が最高で50%弱になるという記事を読んだのですが、根拠がわかりません。
所得税45%+住民税10%ではないのでしょうか。
実効税率の計算では、何か控除できるということなのでしょうか。
税理士の回答
例えば、ご質問者様が出資した金額が100万円で発行会社への譲渡価額が200万円とした場合、100万円は資本の払戻しとなり課税はありませんが200万円-100万円=100万円が会社の利益の蓄積の一部をご質問者様に支払ったことになります。これがみなし配当です。
非公開会社の配当(みなし配当を含みます)は総合課税ですので、みなし配当を含めた課税総所得金額が4,000万円を超えればご記載のように所得税45%+住民税10%=55%の税金がかかることになります。
未上場会社というのが国内の会社であれば、配当所得について所得税で10%又は5%、住民税で2.8%又は1.4%の配当控除を受けることができます。
配当控除については以下の確定申告書作成コーナーのよくある質問をご参照ください。
https://www.keisan.nta.go.jp/r1yokuaru/cat2/cat24/cat241/haitokojokeisan.html
早速のご対応ありがとうございます。
つまり、55%から、配当控除をマイナスするので、実効税率が約50%という理解でよろしいでしょうか。
配当控除は課税総所得ではなく配当所得から控除されますので、配当所得の金額の他、事業所得や給与所得などの他の総合課税の所得がわからなければ実効税率はわかりません。
従いまして、追加でのご質問のようになるとは限りません。
実際に計算していただかないとわかりませんね。
ありがとうございました。
本投稿は、2020年02月13日 11時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。