金庫株実施の際の配当控除について
社長の年収が4000万円、金庫株を実施した際の受取金額が5億円のケースです。
この場合、下記サイトのパターン4に該当して、みなし配当の額の5%が控除されるということで良いのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1250.htm
そして、みなし配当課税が5億円とした場合、社長が支払う税金は、
5億円×(55%-5%)=250,000,000円ということでいいのでしょうか。
税理士の回答
「自己株式」、別名「金庫株」を会社が買い取った場合のみなし配当の金額は、「資本金等の額に対応する部分を超える部分」の金額となるので、必ずしも受け取った5億円全額がみなし配当となるわけではありません。
仮に、みなし配当が5億円だとした場合、配当のみに係る税額を算出すると、
5億円×45%(現在の最高税率)-5億円×5%(配当控除)=2億円
上記は、年収ではなく所得金額が4,000万円としています。
年収では、配当以外の所得金額が4,000万円を下回るため、税率が40%の部分と45%の部分に分かれます。
詳細な説明をいただきありがとうございました。
本投稿は、2020年10月01日 11時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。