債務超過の株価評価について
債務超過の会社(法人)を叔父(叔父の会社)の娘婿へ引き継がせる事となりました。娘婿は全くの別の会社でサラリーマンとして働いておりましたが、ちょうど独立も考えていた際に、今回の話が出てきたので会社としての形は残して、定款変更等を行い業種を全く別物にしました。叔父の言い分は消費税免税事業者である事と繰越欠損金があるので、新たに事業を始めて利益が出ても有利に働くとの事でした。叔父の顧問税理士さんもそれが良いとの事で話が進んだのですが、業種変更が済んだ後に税理士さんから役員借入(叔父と叔父の奥様の分)が清算されてないので、今後の返済はどうするか、また株の異動に関わる売買もしくは贈与をどうするか?との話になったそうです。ただ、実際のところ叔父は役員借入の返済をしてほしい訳では無いそうですが結果的に債権放棄すれば債務免除益が出ますよね?出た場合、その金額と繰越欠損金が帳消しになり逆にプラスになってしまう感じです。あと債務超過なので純資産価格方式で株価評価しても評価額がゼロ円になったので、私自身は贈与税はかからないのでは?と考えています。ただ税理士さんは債務超過で株価が付けらない場合は当初叔父が取得した価額で売買もしくは贈与し税金はどちらにしてもかかるとの事でした。株価が付けられないと自分で言っておきながら当初の取得価格または、適当に取得価格1/5にしましょうか?と根拠もない数字を呈示されます。そもそも、新規で会社を立ち上げるよりも会社を引き継いだ方が労力もお金も掛からないとアドバイスされたそうで結果的に全て逆の事になっている感じです。消費税に関しても特定期間もクリアできそうなので新規で法人設立しても2年間はどっちにしても免税事業者です。
すいません。私の家系と言うか皆が昔からこの顧問税理士さんにお世話になって
いて、いつもいい加減な事をされるので私の会社は数年前から契約解除してるのですが、また自分の家族に害が及ぶのではと愚痴ってしまいました。
質問をまとめます。
①純資産価額方式(小会社)でゼロ評価であっても贈与税はかかるものでしょうか?ゼロ評価で贈与できた場合、株主名簿等の書換だけでいいでしょうか?
②役員借入は一旦、会社から叔父達に一括返済して直ぐに叔父達から娘婿と娘さん、お孫さんへ110万ずつ贈与してもらい会社から出てしまったお金を回収する意味で暦年課税を続けても問題ないでしょうか?
③純資産価額方式で、もし土地等が簿価以上に評価が出て株価が著しく高騰し贈与した場合、親族内承継として事業承継税制は使用できるのでしょうか?
長々と申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
質問をまとめます。
①純資産価額方式(小会社)でゼロ評価であっても贈与税はかかるものでしょうか?ゼロ評価で贈与できた場合、株主名簿等の書換だけでいいでしょうか?
竹中は0円では購入しません。
1円で購入します。
株の売買譲渡契約書を作成します。
1円で購入してください。
②役員借入は一旦、会社から叔父達に一括返済して直ぐに叔父達から娘婿と娘さん、お孫さんへ110万ずつ贈与してもらい会社から出てしまったお金を回収する意味で暦年課税を続けても問題ないでしょうか?
この方法が、良いですね。
いい判断です。
③純資産価額方式で、もし土地等が簿価以上に評価が出て株価が著しく高騰し贈与した場合、親族内承継として事業承継税制は使用できるのでしょうか?
その時に考えましょう。
もし今現在0円なら、事業承継税制など考えずに、いま、1円を次の株主に贈与します。
今後のアドバイスとして、良い税理士さんに・・・自分が納得する相談できる税理士さんにお会いできることをすすめます。
会社引継ぎなどの問題点は、引き継いだ後ではなく、その前に、問題点をしっかり話す税理士さんが・・・本来の税理士でしょうから。
よろしくご判断ください。
長々と申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
返答が遅くなり大変申し訳ありません。
0円の贈与とせず、あえて株価1円にて譲渡してもらう方が、
今後何かあった場合に対処しやすいという事でしょうか?
金銭の授受があった事実を証拠として残しておけるなどの
何か理由があっての事でしょうか?
1円売買が有効というのであれば、その方向で考えようと思います。
ご教示ありがとうございました!

竹中公剛
0円の贈与とせず、あえて株価1円にて譲渡してもらう方が、
今後何かあった場合に対処しやすいという事でしょうか?
金銭の授受があった事実を証拠として残しておけるなどの
何か理由があっての事でしょうか?
金銭の授受と譲渡のほうが、説明が楽です。
売買だと、その時に完了します。
1円売買が有効というのであれば、その方向で考えようと思います。
ご教示ありがとうございました!
株価がないので、1円です。
購入価格が取得価格になります。
今後の管理にも良いと思います。
贈与の利点は、購入価格をお引き継ぐことですが、購入価格が不明な場合は、時価の5%です。将来このほうが有利になることもありますが。
あとくされのない・・・譲渡を竹中は選びます。
本投稿は、2020年11月17日 03時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。