非上場会社、自社株買い時のみなし配当について
事業承継、株式の移転を検討中です。
非上場会社の株式、A氏の保有株式分の評価額が
相続税評価額100、法人税法上の評価額150とした場合。
B氏がA氏の株式を100で購入、
後に法人が金庫株としてB氏から150で購入を検討しています。
この場合150-100=50がみなし配当所得として、総合課税で納税額の計算を行う
でよろしいのでしょうか?
考え方、気をつけるべき点等教えて頂きたく思います。
よろしくお願いします
税理士の回答
B氏がA氏から相続税評価額100で購入したのは原則的評価で購入しただけであって、自社株買いによるみなし配当の計算には関係ないと思います。
自社株買いは資本の払戻しですから、株主がA氏からB氏に代わったとしても資本金等の額は変わりませんので、みなし配当は150-100=50ではなく、150-A氏からB氏に移転した資本金等の額になります。
ご記載のように株主の異動によって自社株買いに伴うみなし配当が変わってしまうのであれば、恣意的にみなし配当を操作することができてしまいます。
考え方、気を付けるべき点等は個別に検討を要することですので、このコーナーでは説明できません。
直接税理士にご相談ください。
分かりやすいご回答ありがとうございます。
購入した価格100=取得費として扱えると考えてしまいました。
取得費として計算出来るのは移転した資本金等の金額or5%という事でよろしいのでしょうか?
5%というのがよくわかりませんが、例えばA氏の出資金額が30であればB氏に異動する出資金額も30ですから、30が資本金等の払戻しで150-30=120がみなし配当になります。
B氏の取得費は自社株買いとは関係ありませんし、譲渡所得の計算の取得費とは全く別物です。
自社株買いの時は
買取金額(法人税法上の時価)-対する資本金等の金額=みなし配当になる訳ですね。
譲渡所得の計算時同様取得費の概念があると思ってしまっていました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月15日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。