親が支払い負担の生命保険について
現在、母の介護中(父は他界)で収入なく、親の扶養となり、保険代をもらい支払っております。契約者・被保険者は私で、年金型と養老保険(満期受取)共に10年後位に受取開始があります。 親が負担してくれていることで、親の相続時又は、将来受取時に何か税金が発生しますでしょうか?
また、将来の不安があり、例えば、110万円までの贈与制度を利用し保険の前納払い込みをするのは大丈夫でしょうか? 両方ともに今後の払い込み総額が各110万円以内なので、例えば今年と来年に分けてとか… ご回答宜しくお願い致します。
税理士の回答
各年の1月1日から12月31日までのお母さんからの保険料の援助額合計が110万円以内であれば贈与税は非課税です。ただし、相続が発生した場合、相続開始前3年間の贈与額は相続財産として相続税の課税価格に加算されます。
なお、相続税の基礎k控除額は3,000万円+600万円×法定相続人数です。この金額を超える額の財産がある場合、相続税が課税されます。
前払保険料であっても、支払い年の贈与となります。
池田先生、ご回答ありがとうございました。 数年前に他界した父の相続時は相続税はかからず、家族内で問題もなかったのですが、母の際は相続税がかかるのが明らかであり又相続後に、相続する持ち家に関連してお金の負担がかかる事が色々あり少しでも負担が軽くなれば…と模索しておりました。 人の寿命はわからないので3年以内は贈与になる事は覚悟して、母には話をし了承を得ていますので実行したいと思います。 本当に助言を頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年09月22日 11時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。