賃貸不動産の相続 評価額はどうなりますか。
父から相続した私名義の家屋に母と同居しています。母は祖父から相続した賃貸アパートと貸家を所有しています。どちらもかなり古い建物ですが賃借人は住んでいます。
母はこれ以外に一軒の家屋(土地は私の兄名義)と預貯金があるため、母から子供二人が相続する際の相続税が気になります。
そこでお聞きしたいのは、アパートと貸家の評価額がどのように計算されるのかということです。また、相続時にたまたま空き家になってしまっている場合はどうなるでしょうか。よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続税の評価では、アパートと貸家はいずれも
固定資産税評価額×0.7として評価額を計算します。
(ほとんどの地域が70%ですが、一部地域では割合が異なる場合があります)
空室がある場合には貸付けている割合を考慮して計算ことになりますが、継続して募集を行っている等の状況で、あくまで相続時点で「たまたま」空室であった場合には、賃貸割合を考慮せずにすべて貸付けを行っているものとして計算することができます。
早々にご回答いただきありがとうございました。
固定資産税評価額×0.7として評価額を計算するということですが、、これは土地も建物も同様でしょうか?
父からの相続の際、建物は固定資産税評価額、土地は路線価?で計算したように記憶しているのですが、アパートや貸家は別ということでしょうか?
お手数をお掛けしますが、もしご回答いただけるようでしたら、よろしくお願いいたします。

失礼しました。
ご記載のアパート・貸家を建物のみのお話として解釈しておりました。
おっしゃる通り、土地は路線価、建物は固定資産税評価額が計算の基礎となります。
アパート・貸家の敷地とされている土地であればいずれも貸家建付地という評価となります。
通常の土地よりも評価額は下がりますが、場所によって減額割合が異なりますので一概には申し上げあげられませんが、参考までに計算算式を記載させて頂きます。
自用地としての価額-自用地としての価額×借地権割合×借家権割合×賃貸割合
土地の具体的な評価額は、各種割合を調べてみないと計算できないのですね。
自用地よりどの程度下がるのか、頑張って調べてみたいと思います。
ありがとうございました。
調べている際に、
「被相続人の貸付事業用の宅地は200㎡を限度に50%減額」というのをみたのですが、
この特例を相続の際に使うことはできますか?
ちなみに、母は自用地を所有していないので、小規模宅地等の特例は使えません。
追加の質問で申し訳ありません。
前の質問に繋がっているのでお聞きしました。
差し支えがないようでしたらご回答いただければ有り難いです。
よろしくお願いいたします。

要件を満たしていれば使用することはできます。
(当該特例はとても複雑な要件となっており、判断ミスにつながりますので文面での解説は差し控えております。ご了承下さい)
なお、小規模宅地の特例はいくつか種類があり、ご記載の50%減額も小規模宅地の特例の1つになります。
何度もご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年09月22日 16時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。