相続について
ある会社の役員が亡くなりました。その方は会社から5年間給料を頂いていたのですが、会社は給与として計上していませんでした。他の費用で処理し、故人は金銭を受け取っていましたが給与所得を申告していませんでした。この場合申告していなかった部分の故人の追徴税額は相続人が支払うのでしょうか?その場合、相続税の計算にどのように影響しますか?また、何年遡らないといけないでしょうか?
さらに、法人に対してはどのような罰則がありますか?
質問が多いですが宜しくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
ある会社の役員が亡くなりました。その方は会社から5年間給料を頂いていたのですが、会社は給与として計上していませんでした。他の費用で処理し、故人は金銭を受け取っていましたが給与所得を申告していませんでした。この場合申告していなかった部分の故人の追徴税額は相続人が支払うのでしょうか?
会社の問題です。
いただいていた方の問題ではないです。
その場合、相続税の計算にどのように影響しますか?また、何年遡らないといけないでしょうか?
相続税は、相続人に残っていた財産の問題だけです。
影響は出ないと考えます。
さらに、法人に対してはどのような罰則がありますか?
税務処理の誤りによる、追徴税額などです。
質問が多いですが宜しくお願い致します。
国税OB税理士です。
給与所得なので、会社は、本来源泉徴収をしないといけません。おそらくですが、会社が、消費税の仕入税額控除をしたいがために外注費として処理をしていたと考えられます。
会社に税務調査が入れば、源泉徴収漏れを指摘されるだろうと思います。
そうなると5年分くらい追徴課税があると思われます。
その後に、会社から源泉徴収漏れがあったとして、請求を受ける可能性はあります。本人が亡くなられているので、相続人に対して請求をすることになるかもしれませんね。
会社に問題があるということが一番の問題点ということですね。
ご丁寧にありがとうございます。

竹中公剛
会社に問題があるということが一番の問題点ということですね。
その通りです。
本投稿は、2022年10月22日 21時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。