固定資産税課税明細書の種類欄で付属他と記入してある建物の評価について
今回、父が亡くなり相続税の申告書を作成しております。
その際に疑問になったところがあったためご質問させてください。
父は知り合いの法人に土地建物、倉庫などを貸しており白色申告をしておりました。
この貸家を評価するために資料を見たときに固定資産税課税明細書の家屋の種類欄に付属他と記載されているものがあります。
たぶん、納屋や倉庫のことだと思うのですが、これは評価をするときに貸家として評価してもいいのでしょうか?
それとも普通の自宅と同じような評価になるのでしょうか?
また、増築したものもあるのですがこれも貸家として評価できますか?
初歩的質問で申し訳ございませんがよろしくお願いします
税理士の回答

竹中公剛
貸家もそうでないものも、同じではないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
貸家として評価していいということでしょうか?
付属他と記載してあったので付属設備とあったとので貸家ではなく構築物みたいに他で評価するのかと考えてしまいました。

竹中公剛
評価は、貸家でも、そうでない場合にも、同じ金額になると思います。
付属他と記載してあったので付属設備とあったとので貸家ではなく構築物みたいに他で評価するのかと考えてしまいました。
ここのところは、固定資産税課の評価の係に、聞くとすっきりすると思います。
本投稿は、2022年10月26日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。