「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」と「家なき子特例」の併用
インターネットで調べていると、
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」を受けてしまうと、「家なき子特例」が受けられないのでよく考えましょう!という旨の記事などをよく見ます。
これは条件がそろっても併用できないのでしょうか?
・相続開始前3年以内に日本国内にある取得者、取得者の配偶者、取得者の三親等内の親族または取得者と特別の関係がある一定の法人(注6)が所有する家屋(相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋を除きます。)に居住したことがないこと。
という条件を満たすように、
相続の3年以上前に家を売払うか、賃貸に出して、借家に住めば問題ないようにも見えたのですが、その場合は「家なき子特例」が使える認識であっておりますでしょうか?
見落としがあればご教示ください。
税理士の回答
「家なき子特例」の適用要件
➀故人に配偶者・同居親族がいないこと。
⓶相続の前3年以内に自己所有の家屋に居住したことがないこと。
③相続の前3年以内に3親等内の親族所有の家屋に居住したことがないこと。
④相続の前3年以内に特別な関係の法人の所有家屋に居住したことがないこと。
⑤相続開始時に居住している家屋を過去所有したことがないこと。
⑥相続した土地を相続から10ケ月以内に売却しないこと。
「家なき子特例」は土地についての特例で、「住宅取得資金の特例」は原則家屋についての特例(土地建物両方の取得の場合を含む)なので、上記の条件にすべて該当すれば、併用可能な場合があります。
ご回答ありがとうございます。
やはり現状上記6要件みたせば問題ないということですね。
とはいえ相続のタイミングがわかるわけはないので、3年前にうまくタイミング図るのは難しいですよね。使いたければ早くから賃貸に出す等になるのだろうなと思いました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年11月29日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。