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海外で相続したお金について

要約
海外口座にある相続した保険金、やむを得ず現地の他人口座に預けたが贈与税はとられるか?

昨年外国籍の主人が母国で亡くなり、日本に住む配偶者である私と子どもが相続しました。コロナが落ち着いた今年になってから渡航し、死亡保険金が入った銀行を訪れたところ、銀行から「外国籍で非居住者であるあなたの口座は解約してくれ」と言われました。(子どもは二重国籍のため解約不要) 日本の口座番号も分からず、また日本で相続税を払っていないため相続したお金を日本に持ち込んでいいものかもわからず、とりあえず子どもと主人の兄弟の口座に振込みました。複数の口座に振り込んだのは、現地で贈与だとみなされたら厄介だということで、現地の非課税枠に収まる金額に振り分けたためです。その際「預かり証」のようなものを作成しており、「日本で相続税納付後直ちに返金する」旨を記載しています。また、恥ずかしながら死亡保険金に相続税がかかることを死後しばらく知らなかったため、申告期限が既に過ぎている状態です。

質問1
この預かり自体に問題は無いでしょうか。贈与税を課せられるでしょうか。

質問2
外国で相続した金銭は、いつ日本に持ち込めるのでしょうか。申告?納付?前でも問題はないのでしょうか。

非常に分かりづらい文章で申し訳ございません。どうかよろしくお願いいたします。

税理士の回答

質問1
この預かり自体に問題は無いでしょうか。贈与税を課せられるでしょうか。


記載からはかからないと考えます。

質問2
外国で相続した金銭は、いつ日本に持ち込めるのでしょうか。申告?納付?前でも問題はないのでしょうか。


いつでも持ち込んでください。期限はないと考える。

ご回答ありがとうございます。不安で仕方がなかったのですが、安心することができました。ほんとうにありがとうございます。

本投稿は、2022年12月11日 02時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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