内縁の夫 遺言書あり 相続税について
内縁の夫が亡くなり、遺言書により全財産を相続します。
退職金の控除は受けられますか?
また、勤務先から、総合福祉団体保険の死亡保険金を弔慰金として受け取ったのですが、課税対象がわかりません。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

山本健治
内縁関係ですと相続人ではないと思いますが、相続人の方はご子息ですか。
早速のご回答ありがとうございます。
法定相続人は両親で、子供はいません。
宜しくお願いいたします。

山本健治
ご質問の趣旨が分かりかねるところもありますが、死亡退職金については法定相続人の数×500万円の非課税枠はあります。
退職金は私が受けとった場合でも控除されるかという事なのですが。

山本健治
まずは相続人が相続します。そこから受け取るとなると、贈与になります。
贈与税の基礎控除は110万円です。

山本健治
あなたご自身が受取人になっているということですか?上記ですと詳細がよく分かりません。そうなると違ってきますね。

山本健治
死亡退職金の非課税枠はあくまで法定相続人の数×500万円です。
内縁の妻は法定相続人ではありません。
弔慰金に相当する額なら課税されませんが、それを超えるとみなし相続財産になります。
退職金の受取人は私なのですが、法定相続人ではないため、控除は受けられないということですね。
本投稿は、2022年12月13日 07時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。