確定申告について
亡き父は、従姉妹の生命保険の受取人でした。(父の方が従姉妹より早く亡くなっています)
私(娘)は、父が亡くなった時、相続放棄をしましたが、先日、父の従姉妹の生命保険の受け取りをしました。この場合、確定申告で税金を納めないといけないのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
生命保険金にかかわる税金は、保険金の受取りの原因と、保険料の負担者、受取人の関係で決まります。
関係する税金の種類は、相続税、贈与税、一時所得のいずれかになります。
状況をもう少し教えていただかないと、回答できません。
お世話になります。
よろしくお願い致します。
保険金の受取りは、亡き父です。亡き父の従姉妹の受取人だったようです。(しかし、従姉妹より父が先に亡くなりました) 母も父より先に亡くなりましたので、法定相続人は長男、長女(私)です。父が亡くなった時点で、長女は父の相続放棄をしました。
保険料の負担者と被保険者は同一です(従姉妹)
保険金は、保険会社から長男に代表で支払いがあり、均等割合をしました。
相続税になると思いますが、確定申告をする時、その時の明細書(コピー)と、その他必要な書類はありますか?
よろしくお願い致します。
税金の種類は、従姉妹の相続税です。
相続税の計算は、従姉妹の法定相続人の人数と、従姉妹の相続財産(今回の保険金を加算します)の金額によります。
質問者とお兄様は従姉妹の法定相続人ではありません。
なお、相続税の対象なので、所得税の確定申告には関係しません。
お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
従姉妹は、夫も子供も亡くなられていて老人病院に入られていました。
色々と教えて頂きありがとうございました。
従姉妹の相続税には、基礎控除があります。
法定相続人は、孫がいれば孫。
孫がいなければ、両親。
それもいなければ、兄弟及び兄弟の子供。
相続税の基礎控除は、
定額3,000万円+法定相続人×600万円の合計です。
法定相続人がいなくても、3,000万円の基礎控除があります。
従姉妹の相続財産(今回の保険も加算)が基礎控除以内であれば、相続税はかかりません。
お世話になります。
ご回答ありがとうございました。
大変よくわかりました。
多分従姉妹には、法定相続人がいらっしゃらないと思います。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2022年12月19日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。