税務署に相続税の申告をした後に変更ができるのか
相続人が2人います。遺産を半分づつ分けて、税務署に相続税の申告をしました。その後、税務調査が入りました。相続人の一人が、お金を使い込んでいました。ただ使い込んでいた相続人の手元にはもうお金がありません。税金分ぐらいは、私のほうで、負担してあげたいのですが、この後に遺産の分け方を変更することは可能ですか?
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
遺産分割の内容が、分かれば答えが出せますが、早めに相続税に強い税理士に相談される事をお勧めします。
迅速な対応ありがとうございます。当初は、家の評価2500万 現金2000万で申告
そのあと6500万の使い込みが、発覚しました。
①どのように分けるべきか
②また税務署は、簡単に受理してくれるのか
私は、それほど遺産に執着しておりません。
以上2つの質問ですがよろしくお願いします。
税務調査が、入っているとの事ですが、当初申告を税理士に頼んでいないのですね。
調査がはいっていれば、遺産分割協議書をどうするかは、相続人同士で話し合ってもらう事だし、税務調査が入っている現状では、申し訳ありませんが、回答が残りますので紙面には、かけません。
相談にはのってあげたいとは思っています。電話相談という相談の仕方もあると思います。
本投稿は、2022年12月21日 13時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。