死亡保険金の相続税
死亡保険金の相続税について、お願いします。
相続人のうち、裁判所で放棄した者が、保険金の受取をする場合の相続税は、いくらでいつまでに支払えば良いのですか?どのような手続きをすれば良いのでしょうか?
保険金額は数百万円で、保険金を含めた遺産全部でも基礎控除の3000万円に達していません。保険金額は総額で非課税枠内です。
税理士の回答

竹中公剛
保険金は放棄できないと考えます。
一人500万円まで、総額は
500万×相続人の数まで、非課税です。
記載からは、何もする必要はありません。税金関係は・・・。
そのまま相続してください。

相続税の申告期限は、被相続人の死亡後10ヶ月ですが、被相続人の遺産の金額の合計が、相続税の基礎控除額(3000万円+(法定相続人数×600万円以下))の場合であれば、相続税が課税されないことから、相続税の申告をする必要はありません。
なお、死亡保険金が相続税の対象となるのは、亡くなられた方が保険料を負担していた場合です。
被相続人の遺した財産の合計価額が相続税の基礎控除額である3,000万円+600万円×法定相続人数です。遺産総額がこれ以内であれば相続税はかかりません。法定相続人数は相続放棄をした相続人を含みます。ご質問の場合は相続税の手続きは不要です。
竹中様
ご返信どうもありがとうございます。
相続放棄していても、非課税枠内、基礎控除枠内であれば、数百万の保険金を受け取っても、税金はかからないということですか?
宜しくお願いします。
伊香様
ご返信どうもありがとうございます。
被相続人が契約者で支払っていた保険金です。
受取人が相続人で、一人放棄しています。
その放棄した者が保険金を受け取る場合、数百万円でも、非課税枠内、基礎控除内であれば、税金の手続きは不要ということですか?
宜しくお願いします。

竹中公剛
ご返信どうもありがとうございます。
相続放棄していても、非課税枠内、基礎控除枠内であれば、数百万の保険金を受け取っても、税金はかからないということですか?
宜しくお願いします。
放棄しても、生命保険は、放棄になりません。
受け取ってください。
かかりません。
記載の内容では、税金は心配いりません。
安心ください。
池田様
相続税の手続き不要とのこと、
どうもありがとうございます。
皆様どうもありがとうございました。
安心しました。

相談者様のご理解のとおりです。
相続税は課税されません
伊香様
どうもありがとうございます。
安心しました。
本投稿は、2022年12月27日 08時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。