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生命保険の税金 贈与税について

生命保険の受取人になっていますが、法定相続人ではありません。
税金を納める時は相続税になりますか?

その前に生前贈与もしてもらっています。
 
1年目は500万納税すみです。
2年間は110万

この分は贈与税として払えば大丈夫でしょうか
相続人ではありませんが、相続税として過去の贈与分も相続税として払うのですか?
その場合は、500万円分の贈与税はどうなるのでしょうか?

税理士の回答

国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
 贈与者の状況が、わからないですが、お亡くなりになったのでしょうか?
 相続税にあなたが、関係する場合は、遺贈を受けたケースです。
 簡単に言うと、遺言書にあなたに○○をあげます。と記載があったときです。
 遺言書にそのようなことの記載がなければ、基本的にあなたは、相続人ではないとの事ですので、贈与税の申告納税を行なって終了します。
 相続が発生しても、何も関係ありません!

お返事ありがとうございます。
先日亡くなりました。
遺言書はありません。
保険契約者、被保険者が亡くなった伯父。
受取人は私になっていると、相続税の対象と言われた事があったので。
もちろん、相続人ではないので財産を受け取る事はないとわかっていますが、今まで贈与してもらったのは、贈与税で払うか、相続税で払うのか気になったところでした。

因みに、生前贈与が無効になった時贈与税だった場合、まとめての贈与税、加算税、延滞金と支払うのでしょうか?
契約書がなくても大丈夫と言われた事もあり、念のため一年目だけ作り、あとはありません。

遺贈は相続税を払う
遺言書がないと受取人でも遺贈にはならないとの認識でよろでしょうか?

 死亡保険金を受け取るのですね。
 だとすると、みなし相続財産を受け取るということになり、死亡保険金は、相続財産の計算に入ります。
 相続人と協力して、相続税申告を行なってください。

では3年以内の贈与はそのまま贈与税と言う事でよろしいですか?
保険金のみ相続税扱いと言う事ですね!ありがとうございました。

みなし相続財産を取得する場合には、相続人と同じように相続開始3年以内の贈与については、加算の対象になります。
 なので、相続人の方と協力しないと相続税申告書を作り上げることができません。

ありがとうございました!
今までの疑問が解決できました。
相続人の親戚は高額を相続する事もあり、気にしなくても大丈夫とおっしゃってくれています。
一応払うつもりで、相続したお金を取っておこうと思います。

 相続税がかかるとすると、保険金を請求した後に保険会社から送付を受ける明細書と被相続人が亡くなる3年以内の贈与(贈与税の申告書)について、申告手続きを依頼する税理士さんに報告してください。

かしこまりました。
相談に乗ってくださりありがとうございました!

本投稿は、2022年12月29日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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