相続税について
去年10月弟が52歳で急死しました。弟は独身で母と自分の三人家族です。私は結婚して別居していて、弟と母の二人暮らしなので相続人は母一人になると思います。保険金が合計で約4400万円で故人の会社の退職金や弔慰金約1300万です。またこの他に年金基金の手続きがありますのでまだ増えると思われます。この場合、基礎控除の3000万+相続人1名600万、生命保険控除500万と会社からの支給金控除500万、故人の債務合計約300万で差し引き800万に対する相続税となるのでしょうか?(年金基金は計算にいれてません)宜しくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
お父様のことが記載がありませんが存命でしょうか?
もしも、お亡くなりになっていれば、相続人は、お母様とあなたの2人になります。
お父様が存命の場合には、お母さまとお父様の2人です。
ですから、どちらにしても基礎控除は、4200万円です。
ご質問者様のお考えのとおり相続人はお母様お一人で、基礎控除額は3600万円です。(お父様はすでにお亡くなりになっていると思われますので直系尊属であるお母様のみが相続人になります。)
弔慰金は、その名称からもしかしたらそもそも不課税かもしれません。
弟様の勤務していた先に問い合わせてください。
つまり、退職金や弔慰金は全額課税されず、ちょうど相続税はかからなくなるかもしれません。(4400+1300-1300-500-300-3600=0)
税理士だからといって誰もが相続税分野に強いとは限りません。
是非、お近くの信頼できる税理士に申告書作成を依頼してください。
本投稿は、2023年01月02日 19時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。