親からの借入について
祖母からの相続が発生しました。
相続人は被相続人の「実の娘」と「養子」(私。"実の娘"の実の子供)の2名です。
基本的に相続の回数を減らすため、「養子」がほぼすべての資産を相続する話になっています。
しかし、現金の割合が少ないため養子であることに伴う2割加算を課されると
相続税が支払いきれません。
そこで、「実の娘」が現金を相続したうえで「養子」に貸し付けて
相続税の支払いに充てさせることを計画しています。
この場合、借入たお金に対し課税が発生し「養子」が支払をする必要は発生するなど、かえって課税額が増えてしまうなどといったことはありますでしょうか?
なお借入の契約は公正証書とし、世間相場どおりの利子を支払うようにする予定です。
税理士の回答
二次相続を考慮して、孫養子に多く相続させることは将来の相続対策に有効と考えます(お母さま固有の財産が多くある場合)。
親族間の借り入れについては、おっしゃる通り、贈与とみなされないようにする必要があります。贈与とみなされないようにするためには、①貸借契約書を作成する②返済に相場並みの利息を付ける③ある時払いの催促無し、とならないよう毎月返済する、の3点を守っていただければ大丈夫でしょう。
本投稿は、2023年01月03日 19時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。