医療終身保険の解約返戻金の課税について
父が契約者、被保険者、受取人の医療終身保険があります。
父が他界したことにより保険の解約を行い解約返戻金が支払われました。
子である私が解約手続きを行ったため、私の銀行口座へ支払われました。
※今までの保険料の支払い額は380万程度、解約返戻金は30万程度
この場合に相続税、贈与税などは発生するのでしょうか?
税理士の回答
保険の解約を行い解約返戻金が支払われました。
ということであれば死亡保険金ではありませんので、解約返戻金(厳密には相続開始日にもしも解約した場合の解約返戻金額)が相続税の対象になると思われます。
詳細は保険契約内容しだいですので、保険会社に確認してください。
なお、相続税は遺産額が基礎控除額を超えなければ申告納税は不要です。
本投稿は、2023年01月22日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。