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被相続人専業主婦の高額預金

母は専業主婦で、一家の金銭管理を担っていました。父の給料から小遣いだけを父に渡し、残りは母が管理。父の通帳、実印、退職金、父が親族から受けた贈与に至るまで母が握り、父は一家の金銭の流れを一切知りませんでした。その母が亡くなり、財産を調べると母名義で7000万円、父名義で2000万円ありました。相続人は父、私、妹の3人で、4800万円のラインを超えているので、申告しなければなりません。

妹は欲深いので、単純に法定相続分で分けようと言います。私は父の介護をすることになるので介護資金に不安があるし、元を正せば父の稼ぎですし、全部父が相続しても良いと考えていますが、それは妹が大反対。父は自分の老後の心配より揉め事が嫌なので、姉妹で話し合って好きに決めよと言います。話し合った末、7000万円で申告し、遺産分割協議では一家の財産9000万円のうち1/2が母の財産と仮定して、4500万円を法定相続分で分ける案に落ち着きそうです。(7000万円の内訳:父4750万円、私1125万円、妹1125万円)

しかし、よくよく考えてみると母の財産が1/2の4500万円であれば、そもそも申告不要の範囲内であり、無駄に相続税を支払うことになっているかと。。。
色々調べると専業主婦の1000万以上の預金は名義預金を疑われ目を付けられ、税務調査に入られる確率が高いとのことですが、今回の場合は全て父の預金だと見なされれば相続税は不要で追加徴収どころか全額還付しなければならなくなるため、逆に調査はされなくなるのでしょうか?

また、分割協議書がないと妹と後々揉めそうなので、無駄な相続税を支払ってでも申告はした方が良いと考えますがいかがでしょうか?

税理士の回答

7000万円で申告し、遺産分割協議では一家の財産9000万円のうち1/2が母の財産と仮定して、4500万円を法定相続分で分ける案に落ち着きそうです。(7000万円の内訳:父4750万円、私1125万円、妹1125万円)


この落ち着きどころは、違法です。
全てが、ある意味名義預金として、お父様の財産です。
でも、移動するのに、BKは、相続人全員の了解が必要です。
妹さんの理解がなければ、移動できないでしょう。大変です。


しかし、よくよく考えてみると母の財産が1/2の4500万円であれば、そもそも申告不要の範囲内であり、無駄に相続税を支払うことになっているか


お母さんの財産は、4500万円との記載ですが・・・年金の収入以外は、お父様のものです。ね。

色々調べると専業主婦の1000万以上の預金は名義預金を疑われ目を付けられ、税務調査に入られる確率が高いとのことですが、今回の場合は全て父の預金だと見なされれば相続税は不要で追加徴収どころか全額還付しなければならなくなるため、逆に調査はされなくなるのでしょうか?


申告は不要でしょうが・・・と、推測します。預金の移動は別のことです。
妹さんの問題ですね。


迅速な回答ありがとうございます。

父も母も裕福な家柄出身で、結婚時に両家から多額の贈与があったと母からも聞いていました。しかし母が一括管理していたせいで、その内訳が分かりません。母は専業主婦だったとはいえ、母の倹約や預金運用術がなければ、これだけの財産が残らなかったのも事実です。ですので、苦肉の策として、9000万円は夫婦2人で築き上げた財産とし、1/2の4500万円が母の財産であるとみなすことで全員納得した次第です。

しかし、この落ち着きどころは違法とのこと。知らずにこの様に申告した場合、罰則が課せられるのでしょうか?違法と判断されれば、全額父の財産であると妹も認めざるを得ないと思うのですが。。。

もし、この内容で申告した場合、どの様な流れが想定されますか?
(税務署からのお咎めや調査等)

妹も違法と分かれば渋々諦めると思うのですが、税務署の申告窓口で書き上がった申告書類を見せて、専業主婦の財産9000万円を分割相続することに問題ないか事前に確認すれば、違法であることを指摘してもらえるのでしょうか?

1/2の4500万円が母の財産であるとみなすことで全員納得した次第です。
みなで納得しようが、預金運用を行おうが、離婚すれば、婚姻後+した夫の財産の半分の財産を、もらう権利はありますが、それ以外は全て夫の財産です。
なので、夫亡き後、夫の財産を相続するうえで、ある金額の半分は、無税にするのです。

しかし、この落ち着きどころは違法とのこと。知らずにこの様に申告した場合、罰則が課せられるのでしょうか?違法と判断されれば、全額父の財産であると妹も認めざるを得ないと思うのですが。。。

罰則は、申告漏れによる、納税と、加算税などです。
素直に名義預金として、妻が相続すれば、半分まで無税なのに、名義預金を申告しない場合には、その権利がなくなります。

必ず調査はあると心得てください。
理由・・・税務署には、夫・妻の財産をほぼ把握していると考えてください。

妹も違法と分かれば渋々諦めると思うのですが、税務署の申告窓口で書き上がった申告書類を見せて、専業主婦の財産9000万円を分割相続することに問題ないか事前に確認すれば、違法であることを指摘してもらえるのでしょうか?

税務職員はニヤッとして、何も言わないでしょう。
申告書を出して、期限がきたあと半年くらいして、調査に手掛けるでしょう。
職員の成果です。

再度のご回答ありがとうございます。
想像しただけで、とても恐ろしいです。

妹は当初、遺産が4800万円以上あるのに、これぐらいでわざわざ申告する人はいないと、無申告を薦めていましたが、父と私は脱税は良くないから、絶対に申告はするとの意見で、申告することになりました。

しかし竹中様のご回答により、そもそもの解釈が間違っていることが分かった今、真っ当な処理を行いたいと強く思いますが、どの様に手続きをするのが正しいのでしょうか?

9000万円は全額父のものであるため、相続税申告は不要で、3人の同意の上、預金を全て父の口座に移す、で良いのでしょうか?父と母の共有名義の土地を父名義にするのにも、3人の同意がいるのでしょうか?(銀行で残高証明書を発行した時、相続税申告を理由にしましたが、今回は専業主婦だった母の預金は名義預金と判断されたため、父の口座に戻す手続きをしたいと説明すれば問題ないのでしょうか?)

万が一、全額父名義にすることに妹が反対した場合はどうすれば良いでしょうか?

税務署からお咎めされない正しい流れを教えて頂きたく、よろしくお願い致します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm
上記見てください。
奥様が夫の相続については、16,000万円まで無税です。逆もです。
100%名義預金で申告したほうが、正しくまた、得です。
銀行にはその旨を言って、3人で、申請して戻してください。
妹さんとは、お父さんがなくなった後は、法定相続分で、申告や財産の移転をする。と、約束すればどうでしょうか?

万が一、全額父名義にすることに妹が反対した場合はどうすれば良いでしょうか?
難しいです。

迅速な回答ありがとうございます。
夕方に父に説明しに行こうと思うので、助かります。

100%名義預金で申告したほうが、正しくまた、得ですとありますが、税務署に相続税申告書は全ての相続財産9000万円を父の相続分として計上、私と妹は0円にして提出は10ヶ月の期限内に行うということでしょうか?

その際、
①どこかに名義預金のためと記載するのか。
②分割協議書は必要か。
③必要な場合、名義預金のため、父が一括相続と記載するか。

ご教示頂きたく、よろしくお願い致します。

名義預金なので、お父様のものです。
お母様の相続財産が
3,000+600*3人=4,800万円いかなら申告の必要はありません。
税務署にも行く必要はありません。
3人で、お母様の通帳の金額を戻す作業を銀行と行うだけです。

お母様の財産について、分割協議書は必要です。

③必要な場合、名義預金のため、父が一括相続と記載するか。
名義預金は、相続財産ではないです。

仮に、すべてをお母様の財産として、申告しても、お父様が全て相続する場合は、相続税が0円です。
仮にの場合には、申告します。
名義預金とも記載しません。お母様のお金なので、記載しません。
3人で分割協議書を粛々と記載するだけです。
それをもって、銀行に行けば・・・預金は移されます。

最後にまとめの質問させてください。

①今回の場合、預金に関しては全て名義預金で父の財産のため、申告はしない。

②共有名義の土地だけ、3人で父単独名義にするための分割協議書を作成し、各自で保管。(申告はしない)

③あとは3人協力して、父の口座に預金を戻す作業。

番外編】仮に全て母の財産として申告し、父が全て相続するようにすれば、銀行で下ろせるようにはなるが、必ず調査が入り罰則受けるため、却下。

という認識でよろしいでしょうか?


今、考えついたのですが、妹が反対した場合、父に全財産を移した後に相続時精算課税制度を利用する提案をすれば良いのではないでしょうか?
それぞれ分配される予定だった2500万円未満の金額を父から贈与してもらえば、非課税で額面通り現金が入るので妹もOKしそうです。

①今回の場合、預金に関しては全て名義預金で父の財産のため、申告はしない。

正しい。

②共有名義の土地だけ、3人で父単独名義にするための分割協議書を作成し、各自で保管。(申告はしない)

ここは、初めて出てきたようです。お母様の土地をどうするかです。

③あとは3人協力して、父の口座に預金を戻す作業。

そうなります。BKとのやり取り。それに従う。

番外編】仮に全て母の財産として申告し、父が全て相続するようにすれば、銀行で下ろせるようにはなるが、必ず調査が入り罰則受けるため、却下。

いいえ、調査はないと思います。お父様のにすれば、相続税はかからない。
罰則もない。




今、考えついたのですが、妹が反対した場合、父に全財産を移した後に相続時精算課税制度を利用する提案をすれば良いのではないでしょうか?

それもよですね。

それぞれ分配される予定だった2500万円未満の金額を父から贈与してもらえば、非課税で額面通り現金が入るので妹もOKしそうです。

はいそうなることを、願っています。

本投稿は、2023年01月30日 03時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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