相続税申告(債務及び葬式費用)の記入方法とその対象について
家族の相続税の申告書を作成中です。債務及び葬式費用の明細書(13表)の中で、①債務は、借金はありませんので、「租税公課」が対象になると思いますが、駐車場収入が約800万円/年あります。
没後(7月~)に支払うべき税金は、市県民税、事業税、固定資産税、所得税(準確により還付がある?)があり、合計230万円ほどありますが、まだ支払っていない税金(約90万円)のみが対象になるのか、あるいは没後に支払った税金と、これから支払うべき税金の全てが対象になるのかが、わかりませんので、ご教授をお願いします。(全てが対象になると思いますが?)
なお税金の支払いに要する金額は、故人の預金から支出しております。
②葬式費用は約120万円(お寺へのお布施を含む)かかり、13表に明細を記載する予定ですが、実際支出した者は故人です。(高齢でしたので、死亡日の前、後に故人名義の銀行から、家族が引き出した)その場合でも控除の対象として問題はないのか、教えて下さい。
いずれにしろ没後のお金の動きですので、相続計算には関係はないように思えるのですが?その他、この項目に関して、注意事項があれば教えて下さい。以上よろしくお願いいたします。
税理士の回答

相続税の申告において債務となるものは、相続開始日(死亡日)において被相続人が支払うべきものとして具体的に金額が確定したものになります。
ご相談のケースですと、被相続人の市県民税・事業税・固定資産税・所得税のうち、相続開始日から今日までに支払ったものと、これから支払うもののすべてが債務になります。
葬式費用に関するご質問(時間的な流れ)が読み取れませんでしたので、「生前に被相続人の預金口座から家族が現金を引き出して、その現金の中から死亡後に葬式費用を支払った」というケース(前提)で回答いたします。ご了承ください。
このような場合には、生前に被相続人の口座から引き出した現金を申告書第11表に財産として計上し、そして実際に支払った葬式費用を第13表に記載して控除します。
引き出した現金を財産に計上せず、葬式費用だけを控除してしまいますと、現金の申告漏れとなりますのでご注意ください。
なお、私の認識が違っていましたらまたご投稿ください。
宜しくお願いします。
早速のご返答ありがとうございます。細かい項目ですが、案外この様な項目が分かりにくいものです。大変助かりました。また疑問点がでてきましたらよろしくお願いいたします。
本投稿は、2017年11月05日 11時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。