10年前の住宅購入資金の援助について
10年程前に住宅購入資金の援助が非課税になる制度?を利用し父から3000万円の援助を受けマンションを購入しました、税務署に申告して非課税だったと思うのですが申告書の控えを紛失してしまい仔細が分かりません、その当時にはどういう制度があったのでしょうか?また申告書の控えを取り寄せる事は簡単にできるのでしょうか?
もし実際の相続になった場合はその時の贈与分をプラスした計算になるのでしょうか?
税理士の回答
10年前、しかもはっきりと何年か不明となると調べるのは困難かと思います。税務署でも10年以上前の資料を置いとけないと聞いております。
一般的に、税務署では納税者が過去の申告事績等を確認してじ後の適正な申告書等の作成を行う場合に、一定の範囲で、税務署に提出されている申告書等を閲覧できるサービスがあります。
この申告書等閲覧サービスは、申告書等を作成するに当たり、過去に提出した申告書等の内容を確認する必要があると認められる場合に限って実施するものですので、これ以外の目的(第三者からの申告 内容の問合せに対する回答など)のためには利用することはできません。簡単に取り寄せられる感じではないと思われます。
もし実際の相続となった場合、その時の贈与分は申告して非課税となっているなら相続税の計算にプラスはされないものとなります。
もし相続になって内容が自身でも税務署でも把握できない場合、正確な金額や内容も分からないのにどうやって申告すればいいのでしょうか?
贈与税の時効は6年です。
ただし、これは知らないうちに贈与していて、申告することを忘れていた場合です。そのため、わざと申告せずに、贈与税を支払っていなかったとすれば、つまり、贈与税を意図的に隠していると、時効は1年間延長されます。
その場合、7年が時効となります。
10年ほど経過している今回の場合では、考慮する必要はないのではないでしょうか。
再々申し訳ありません、住宅取得等資金の贈与税の非課税を利用し税務署にも申告しているのですが
本当に考慮する必要はないのでしょうか?相続税の申告の際に無視すればいいのでしょうか?
おはようございます、遅くなりました。
過去の法令を調べているうちに現在は廃止されていますが、当時適用されていた可能性のあるものが出てきました。
もしかして、以前の贈与税の申告をしている際に相続時精算課税制度というものを選択されているかもしれません。
そうであれば、相続時精算課税制度を適用して贈与を受けた財産を相続財産に加算して相続税の計算をすることになります。この計算の結果、相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告は必要ありません。
(国税庁タックスアンサー No.4301 相続時精算課税の選択と相続税の申告義務)
この相続時精算課税選択届出書を出しているかいないかは重要ですので、当時お住いの所轄税務署に、申告書の閲覧を含めて問い合わせてみてはいかがでしょうか。
もしくは、当時税理士をお使いでしたら申告書控えが残っているかもしれません。
おっしゃるとおり相続時精算課税制度を利用して贈与を受けました、加算するのも承知しました。
その時の申請書の控えなどがありません、申告は自身で行いました、この場合10年以上たって相続という場合税務署に控えが存在しないという事はないのでしょうか?
税務署に原本はもうないかもしれませんが、データとしてはあなたが相続時精算課税制度を選択しているという履歴はあるはずです。
正確な金額なども教えてもらえるかもしれません、今後の申告のためにお問い合わせの必要があるのではないでしょうか。
もし問い合わせしなければどうなるのでしょうか?相続時じゃ駄目なのでしょうか?罰せられるのでしょうか?
相続時に相続税の計算をする際に、財産の明細に上がっていれば何の問題もありません。(相続税の基礎控除額以下であれば相続税の申告も必要ありません。)
但し、相続時精算課税制度の適用を受けられているので、お父様からの贈与に関しては暦年110万円以下の贈与に関しても贈与税申告をされる必要があります。お父様からの贈与がなければ何の問題もございません。
本投稿は、2017年11月05日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。