税理士ドットコム - [相続税]家なき子の特例に関する売却時の注意事項について - ご理解のとおり、家なき子による小規模宅地の特例...
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 家なき子の特例に関する売却時の注意事項について

家なき子の特例に関する売却時の注意事項について

家なき子の特例を受ける場合、10か月以内の売却はできないと伺いました。既に母が亡くなり、自宅の名義変更から3年以上経過しているので問題ないと思いますが、間違いないでしょうか。また、注意事項はありますでしょうか。

税理士の回答

 ご理解のとおり、家なき子による小規模宅地の特例の適用要件の一つが相続税の申告期限まで対象の宅地を保有していることとされています。その期限を過ぎてからの売却であれば、この要件をクリアしたことになりますので、この要件を理由に特例の適用を否認されることはないと考えられます。。

 ただし、空き家となって3年以上経過後に譲渡した場合は、租税特別措置法第35条第3項(相続により取得した空家に係る譲渡所得の3000万円の特例を受けることはできません。

ご丁寧な回答ありがとうございました。良く理解できました。

本投稿は、2023年02月12日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
162,586
直近30日 相談数
868
直近30日 税理士回答数
1,555