家なき子の特例に関する売却時の注意事項について
家なき子の特例を受ける場合、10か月以内の売却はできないと伺いました。既に母が亡くなり、自宅の名義変更から3年以上経過しているので問題ないと思いますが、間違いないでしょうか。また、注意事項はありますでしょうか。
税理士の回答
ご理解のとおり、家なき子による小規模宅地の特例の適用要件の一つが相続税の申告期限まで対象の宅地を保有していることとされています。その期限を過ぎてからの売却であれば、この要件をクリアしたことになりますので、この要件を理由に特例の適用を否認されることはないと考えられます。。
ただし、空き家となって3年以上経過後に譲渡した場合は、租税特別措置法第35条第3項(相続により取得した空家に係る譲渡所得の3000万円の特例を受けることはできません。
ご丁寧な回答ありがとうございました。良く理解できました。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2023年02月12日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







