遺産分割協議書上での遺産按分割合に応じて、相続税を按分するのでしょうか?
例えば、相続税の納付総額が120万円で、遺産分割協議書上で相続人A、B、Cがそれぞれ1/2、1/3、1/6の割合で遺産を按分した場合、A、B、Cの相続税負担額は60万円、40万円、20万円となるのでしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
正確ではないですが、概ね合っています。
相続税評価額での按分になります。遺産分割協議書には、土地家屋には、金額がでていませんから、按分できません。
お考えのとおり、遺産分割協議により全ての財産を1/2、1/3、1/6に分割したのですから、相続税額はそれぞれ60万円、40万円、20万円でよいです。
本投稿は、2023年02月14日 20時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







