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知らなかった暦年贈与の基礎控除額

贈与税の基礎控除額が、年間最大 110万円までとは知らずに
令和3~4年の2年間、毎月 50万円ずつ父の預金通帳から私(息子)の通帳に振込みをしてしまいました。

理由は、高齢の父が、私の持病の医療費と生活費に、将来困らないようにとの事で、相続税を心配しての行為でした。
相続税の事ばかり気にして、贈与税の事に関しては全く無知で父の提案でしてしまった行為です。

私自身の持病の事は、精神障害者で、がんや、うつ病になってしまって心身ともに病んでいる状態なので、現在無職で仕事を長年にわたり出来てない状態です。
父も、がんと、腎臓が悪く透析を受けており健康な体ではなく身体障害者です。

そんな家庭の事情の中、父と私の2人で暮らしてます。

話は戻りますが、贈与税の基礎控除額を大幅に上回って、親から子へ預金を移してしまった行為は、もう、あとの祭りで、どうにもならないでしょうか?

お忙しいところ誠に恐縮ですが、返信やアドバイスを頂けたら嬉しく存じます。
何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

送金された金額が父親からの借入金であれば贈与にはなりませんが(借用書等を後付けでも作っておいた方が安全です)、借入金であれば当然父親の相続財産になりますので、贈与税を支払うのか、相続財産を増やすのか、という選択肢になるのではないかと思います。
贈与で年600万円を頂いている場合ですと、(600万ー110万)×20%ー30万=68万の贈与税額になります。
また、相続開始前3年の贈与については相続財産に加算されますが、支払った贈与税額は相続税額から差し引かれます。
ガンを宣告されているお父様の余命と相続財産額にもよりますが、相続税を心配されるほどの財産をお持ちで、余命が短いのであればそのまま贈与税をお支払い頂いた方がいい場合もあります。

本投稿は、2023年02月15日 02時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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