定期贈与と連年贈与の違い
You Tube 動画で見たのですが、
1.定期贈与、
例えば、10年にわたり、1年100万円ずつ、計 1000万円の贈与はダメとのことでした。
暦年贈与の基礎控除額、110万円を越えなくても税金がかかるらしくて、
その為に、”定期贈与の契約書”を作らないといけないし、
”定期金給与契約”もダメで、税理士相談員との口約束だけでも契約される、との事でした。
2.連年贈与、
定期贈与ではなく、同一時期に同額を贈与する連年贈与がオススメとの事でした。
しかしながら、私自身、定期贈与と連年贈与との違いが分からず困っています。
両方の違いが分かった上ですが、本当に、連年贈与の方がよろしいのでしょうか?
その際、どちらにするか等、申請が必要なのでしょうか?
以上、お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
贈与は民法の契約の一種です。
契約は、口頭(口約束)でも、書面でも大丈夫です。
あげる人ともらう人が、あげます・もらいます、ことで合意するのが贈与です。
例えば、
①今後10年間にわたり毎年100万円を贈与します・もらいますという契約もできます。
また、
②今年は100万円を贈与します・もらいますという契約もできます。
どちらも1つの契約で、1つの贈与です。
①の場合、100万円×10年間の計算で、基礎控除の110万円を超えるため贈与税がかかります。このケースを定期金の贈与と呼んでいます。
②のケースでは、今年は100万円あげたが来年はわからない。
翌年になってから、やっぱり今年も100万円あげるという契約・約束なら、1年ごとに計算します。110万円以下で贈与税がかかりません。
①の定期金の贈与をするかどうかは自由ですが、②の贈与で良いのではと思います。
本投稿は、2023年02月23日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。