不動産の相続に関する節税対策について
はじめまして、
土地の相続について、お願い致します。
父(現在79歳、宅地建物取引業者)の2つの土地を相続するにあたり、娘である私が会社を(不動産管理会社になりますでしょうか)設立し、売買していったほうが節税に良いかもしれないと思っております。
メリットデメリットはどのような、ものがございますでしょうか?
また、賃貸のアパートも2軒ほどございます。
こちらは別で考えた方がいいかもしれないのですが、どのようにしていったら良いでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

お世話になります。
最初の土地の売却の件ですが、確かに土地を売却することにより現金化することはメリットとしてあるかと思います。一方で、現金化したのちに、仮にすぐ相続が発生した場合には、その保有する現金の金額が相続税評価額になります。逆に土地のまま保有されていた場合には、土地の相続税評価額は、一般的に時価よりも低い水準ですから、相続税の節税になります。さらに、一定の要件はございますが、小規模宅地の特例を利用することができれば、さらに相続税評価額を下げることが可能となります。
次に、2つの賃貸用物件についてですが、こちらは保有する不動産を他人に賃貸しているので、相続税評価額が下がり相続税の節税になっているかと存じます。
相続税の節税を考えるときには、まず資産を種類ごとに区分けし、財産全体を把握します。次に、相続税が全体でいくら課税されるのか、仮に計算します。計算によって算出された相続税額が手許の現金で払えるのか、払えないのかによって、土地の売却を考慮したり、保険を利用したりと、いろいろな相続対策をたてていくようにすることが大事かと思います。
相続は、それぞれ個別に考えるのではなく、全体として把握し、将来の相続人に円滑に資産が承継できるように、相続人全員が納得するようなプランを計画されてください。
本投稿は、2017年11月14日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。