配偶者特別控除
相続人が配偶者と子供3人で、例えば、相続財産を2億円し、配偶者が全額相続した場合の相続税ですが
2億円-5400万円=1億4600万円
1億4600円×40%-170万円=56700000円
配偶者特別控除の1億6000円か法定相続分以下となるため税額はゼロ円という事でよろしいのでしょうか?
税理士の回答

廣田知之
配偶者が相続する財産の課税価格が1億6千万円または法定相続分に相当する金額のいずれか多い金額以下であれば、「配偶者の税額軽減」を適用することで、配偶者の相続税はゼロとなりますが、この場合の課税価格とは、相続財産の価額から基礎控除を差し引く前の金額となります。
したがって、相続財産の課税価格が2億円で、配偶者がすべての財産を相続する場合には、1億6千万円を超えているため、相続税の負担が生じることとなります。相続人が4名の場合、納付税額の計算は以下のとおりです。
(相続税の総額)
2億円-5,400万円(3,000万円+600万円×4人)= 1億4,600万円
1億4,600万円×40%-1,700万円=4,140万円
(配偶者の税額軽減)
4,140万円×1億6,000万円/2億円=3,312万円
(配偶者の納付税額)
4,140万円-3,312万円=828万円
なお、「相続税の税額軽減」の適用を受けるためには、原則として、相続税の申告期限までにこの特例を受ける旨を記載した申告書を提出する必要があります。
また、配偶者自身の子どもへの相続(いわゆる二次相続)を考慮すると、すべての財産を配偶者が相続した場合、二次相続のときに子どもにかかる相続税額の負担が重くなる場合もありますので、ご留意ください。
早々にご回答ありがとうございます。丁寧に説明して頂き、これまで納得の行かなかったことが
これでよくわかりました。ありがとうございました。

廣田知之
お役に立ててよかったです。
配偶者がすべて相続するかどうかはよくご検討ください。
本投稿は、2023年03月13日 09時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。