代表相続人に振り込まれた相続財産を複数相続人で分配するときの税務申告
相続が起こったときの金融機関の解約振り込みは現在多くの金融機関が代表相続人
(相続代表人)に振り込まれます。
複数人の相続の時も1人に振り込まれますが その分配振り込み作業が税務的に
一人が相続して あとは贈与とられませんか?
相続税の申告がないレベルでも 贈与控除の金額を超えると思われます。
遺産分割書を税務署に出すのでしょうか?
代表人相続から複数人相続人への分配のときのお金の流れついての税務見解をお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
相続した預貯金の分配は、遺産分割協議書にそって行えば、贈与税は発生しません。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月16日 10時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。