相続時精算課税について詳しく教えてください
①相続時精算課税を選択している特定の贈与者以外の方から、贈与を受けても問題ないですか?
つまり、相続時精算課税を選択している特定の贈与者と受贈者間の問題で、それ以外の方からの贈与は通常の暦年贈与になりますか?
②特定の贈与者が、複数の推定相続人と相続時精算課税を選択することは可能でしょうか?その場合は、相続税の2500万の控除は(だったと思いますが)どうなりますか?
③相続時精算課税は税務署に申告が必要だと思いますが、当事者一人(例えば、受贈者)で手続きしても大丈夫ですか?
④贈与者に公正証書があったとしても(例えば土地)、相続時精算課税を使う事はできますか?
⑤他の相続人の、相続発生から3年遡っての贈与は相続財産に含むと思いますが、相続時精算課税を選択している相続人がいた場合の相続税の控除額の計算はどうなりますか?
税理士の回答

①については、ご質問のとおりになります。②について、特定贈与者は、複数の贈与が可能です。つまり、それぞれ、2,500万の控除があります。③について、贈与税の確定申告は、受贈者が行います。④について、可能です。⑤について、相続時精算課税を適用して、その時、贈与税を納めている時は、計算上控除されます。
ありがとうございます
追加で確認させてください
相続時精算課税を使うと、毎年受贈者が確定申告しないとダメですか?
会社の年末調整で済ませられるものではないですか?

特定贈与者からの贈与があれば、110万の控除は、ありませんので、金額の多寡に関わらず、期限内に申告が必要です。ご質問の内容は、所得税の確定申告と年末調整のことであると推量されます。
ありがとうございます
理解不足の為、確認させてください
相続時精算課税なので、
贈与による贈与税と思われますが
ということは、相続時精算課税を使うと、毎年確定申告が必要ということですね(その年に贈与があってもなくても)
会社の確定申告で記載したりして済ます事は可能でしょうか?

贈与があった場合のみ、贈与税(精算課税)の申告が必要となります。贈与がなければ、申告をする必要はありません。会社でする年末調整とは、関係はありません。所得税と贈与税とは、税金の種類が異なります。
ありがとうございます
贈与があった年は確定申告するということですね

はい。贈与があった場合に、贈与税の確定申告をするということです。ご質問の通りです。
どうもありがとうございます
よくわかりました
本投稿は、2017年11月30日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。