生命保険の契約者死亡による相続とその後の解約について
この度母が亡くなり、母が契約者の生命保険を相続することになりました。
契約者:母 受取人:母 被保険者:私
相続税は、解約返戻金相当の金額が対象となると認識しています。
教えていただきたいのは、
①相続時に解約し返戻金を受け取る
②保険契約を相続し名義変更して継続し、しばらくして解約する
この場合の税金についてです。
①の場合は、相続税のみですよね?
②の場合は、一旦相続税を払っていますが、所得税がかかるのでしょうか?
その課税対象となる金額はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
相続税は、解約返戻金相当の金額が対象となると認識しています。
教えていただきたいのは、
①相続時に解約し返戻金を受け取る
受け取らないでも、解約返戻金相当額が・・・相続財産です。
②保険契約を相続し名義変更して継続し、しばらくして解約する
相続時・・・相続財産
解約時は、その時の解約返戻金と、掛金の差額が・・・雑所得。
この場合の税金についてです。
①の場合は、相続税のみですよね?
上記記載
②の場合は、一旦相続税を払っていますが、所得税がかかるのでしょうか?
上記記載
その課税対象となる金額はどうなるのでしょうか?
上記記載

竹中公剛
②保険契約を相続し名義変更して継続し、しばらくして解約する
相続時・・・相続財産
解約時は、その時の解約返戻金と、掛金の差額が・・・一時所得。
この場合の税金についてです。
訂正しました。
早速の返信ありがとうございます。相続財産としての解約返戻金と、実際に解約した際の税金は、別の話しなのですね。
つまりいつ解約しようが
解約返戻金額 - 掛金 = 一時所得・・・所得税が掛かる
この掛金ですが、今回は元契約者の母が掛金支払済なのですが、
その支払金額になりますか?それともこの保険の相続税額になるのでしょうか?

竹中公剛
この掛金ですが、今回は元契約者の母が掛金支払済なのですが、
その支払金額になりますか?それともこの保険の相続税額になるのでしょうか?
相続税額や、その時の解約返戻金の金額ではなく、元契約者が支払った、掛金です。
なるほど大変よくわかりました。
>元契約者が支払った、掛金です。
掛金は保険会社で確認できますものね。
なんだか保険は名義変更して続けたほうがいいような気がしてきました。
それが、故人の遺志でもありますし。
今回は大変、明快な回答をありがとうございました。
もし、何かあった際にはお世話になりたいと思います。

竹中公剛
なんだか保険は名義変更して続けたほうがいいような気がしてきました。
それが、故人の遺志でもありますし。
私のお客様もそうしました。
いつでも解約できますので・・・。
本投稿は、2023年03月31日 12時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。