非上場企業の株式評価について
従業員数5名以下、年間5億円債券投資を行っている合同会社なのですが、会社規模は小会社になり、株式評価は純資産方式又は類似業種比準価額×50%+純資産価額×50%でお間違いありませんでしょうか。
同族株主です。
よろしくお願いいたします、
税理士の回答
評価は純資産方式又は類似業種比準価額×50%+純資産価額×50%でお間違いありませんでしょうか。
→株式等保有特定会社でなければその通りです。(財産評価基本通達179(3))
本投稿は、2023年04月06日 22時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。