保険金の相続税について
貯蓄目的で保険(変額保険等)に入っています。受け取りを全て子供名義としています。私に何かあった際は子供が受け取る事になると思うのですがその際税金のかからない限度額は500万まででしょうか?
数か所の保険会社を利用しているため500万を超えています。子供は二人います。それぞれの受取名義で入っています。限度額等について教えて頂けると助かります。又、子供にお金を残す場合の良い方法(対策)も教えて頂けると助かります。よろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
親に何かあった時には、有効です。ありがたい親御さんです。
感謝です。
受け取りを全て子供名義としています。
死亡受取は、相続税に対象です。5,000,000円×相続人にの数。が、相続財産に+されます。
満期受取は、下記参照。贈与税がかかるときがありますので、注意ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_2.htm
保険金を受け取ったときの税金
生命保険や損害保険の保険金は、保険料の負担者や支払原因によって、課税関係が異なります。
生命保険
生命保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものか、満期によるものか、また、保険料の負担者は誰なのかなどによって課税関係が異なります。
夫婦の関係でみると、次の表のようになります。
区分 被保険者 負担者(契約者) 受取人 保険事故等 課税関係
1 夫 夫 夫 満期 夫の一時所得(※)
2 夫 夫 妻 満期 妻に贈与税
夫の死亡 妻に相続税
3 妻 夫 妻 夫の死亡 妻に相続税(生命保険契約に関する権利)
4 妻 夫 夫 満期 夫の一時所得(※)
妻の死亡
※一時所得の場合の課税所得金額の計算式 {(保険金-支払保険料)-50万円}×1/2
一定の一時払養老保険等の差益は、源泉徴収だけで納税が完了する源泉分離課税となります。
年金方式で保険金を受け取った場合は、その年ごとの雑所得として所得税及び復興特別所得税がかかります。
注:相続等に係る生命保険契約等に基づく年金のうち、相続税等の課税対象となった部分については、所得税及び復興特別所得税は課税されません。
本投稿は、2023年04月21日 06時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。