相続開始後の土地の地目変更について
相続税申告書を作成しています。
被相続人の母が亡くなった後、数日後に国の調査により土地の地目が宅地から山林へと変更登記され、あわせて地積も変動されました。
この土地の評価は、相続開始日の時点を基準にして宅地として評価して良いのでしょうか?
それとも、現在の状況に合わせて山林として評価すべきでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

相続開始日における登記上の地目ではなく、現況で判断します。
土地評価は高い専門性も必要になりますから、相続に強い税理士に依頼されることを、お勧めいたします。
とても参考になりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年04月26日 03時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。