令和6年以降の新しい相続時精算課税制度について
先日発表された税制大綱で、暦年贈与の「相続開始前3年以内の贈与加算」が令和6年以降、順次、足し戻し期間7年まで延長されるとされました。界隈では「暦年贈与の大改悪」「暦年贈与はもうオワコン」などと騒がれておりますが、「相続時精算課税制度」においては110万円の非課税枠が新設され、改良されたとのことです。
とすれば、今回の改正によって、
暦年贈与の非課税枠の110万円を超える贈与を行った方が相続税よりも有利な税率になるような「超お金持ちの家」にとっては、足し戻し期間の延長により節税効果が大幅に低下し、大改悪ということになるでしょうが、
被相続人の子供に、年間110万円の非課税枠の範囲内で暦年贈与を行って小さくコツコツと相続財産を減らして節税を試みていたような、基礎控除をちょっと超える程度の「少しお金持ち程度の家庭」にとっては、今後は暦年贈与ではなく、新しい相続時精算課税制度を利用することにより、従来の暦年贈与での「3年間の足し戻し」さえも回避できるわけですから、仮に「亡くなる日の前日」に110万円を贈与されたとしても、それを相続財産に足し戻す必要はなくなるわけですよね?
そういったことを考えると、今回の改正は、後者のような人たちにとっては、「大改良」のようにも思えます。
上記のような認識でおりますが、どこか間違っている点はありますでしょうか?
まだ法律が成立したばかりで、インターネット上には、まとめサイトのようなものがなく、専門家の先生方に直接伺いたく質問した次第です。
税理士の回答

こちらの「みんなの税務相談」のサイトは、納税者がお悩みになられている会計・税務に関することについて、そのお悩みの解決を目指して税理士が回答をさせていただいているところです。
学術的なことや政治的なことなどを議論する場ではありません。
SNSを利用されるのがよろしいかと存じます。
なるほど。先生は私の質問文の「改良」・「改悪」と言った単語が価値判断を含んでおり、政治的な議論であると思われたのですね。であるならば、私はそれを意図しておりませんことを明確に申し上げておきます。今回の質問は私自身の政治的スタンスの表明でもなく、世論に訴えかけるものでもございません。
法改正の前後で「税金がより安くなる」「税金がより高くなる」という客観的な事実を「改良」「改悪」と端的な言葉で申し上げたつもりでしたが、誤解を招きましたことをお詫び申し上げます。
私がお聞きしたかったのは、
「従来の暦年贈与を選択している場合に『相続開始前3年間の足し戻し』の対象になるような家族が、来年以降に新しい相続時精算課税制度を利用して年間110万円の非課税枠内で毎年生前贈与を受けた場合、相続開始前3年間の贈与分は相続財産に足し戻しはしなくてもよいですか?こういった条件に限った場合、今後は暦年贈与よりも、新しい相続時精算課税制度を利用することにより、納める相続税額は減少しますか?」
ということです。
今後は、こういった場では、自身の悩みの解決のために質問をさしあげていることが誰にも明確に分かるよう注意致します。個別具体的な疑問であることが分かりやすい言い回しに致します。

「従来の暦年贈与を選択している場合に『相続開始前3年間の足し戻し』の対象になるような家族が、来年以降に新しい相続時精算課税制度を利用して年間110万円の非課税枠内で毎年生前贈与を受けた場合、相続開始前3年間の贈与分は相続財産に足し戻しはしなくてもよいですか?こういった条件に限った場合、今後は暦年贈与よりも、新しい相続時精算課税制度を利用することにより、納める相続税額は減少しますか?」
→110万円は正確には非課税枠ではないのですが、概ねご相談者様のご理解のとおりで差し支えないかと存じます。
少なくとも税負担が減少するのは事実です。
新しい相続時精算課税制度を利用することにより、従来の暦年贈与での「3年間の足し戻し」さえも回避できるわけですから、仮に「亡くなる日の前日」に110万円を贈与されたとしても、それを相続財産に足し戻す必要はなくなるわけですよね?
→こちらも、おっしゃる通りになります。
贈与日が相続開始日の前日ともなれば、贈与が成立しているのか否かをかなり厳しく見られると思いますが…
ご回答ありがとうございます。
来年以降の一家の節税対策に役立てたいと思います。
本投稿は、2023年04月27日 14時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。