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相続関連手続きで税理士等に依頼する場合の必要書類

相続人2人で相続をします。互いに相続税申告をすることになりそうです、委任状取得等相手の協力は得られないと思います。

1. 税理士等(司法書士、行政書士)に、相続関連手続きを依頼する場合、どんな書類が必要ですか? 特に戸籍の収集依頼に際して必要な書類は何になりますか?

2. また、不動産登記申請も、1/2での割合で互いに行う事ができるのでしょうか? 仮に私一人が処理する場合、依頼に際し必要な書類は何になりますか?   

税理士の回答

1.たとえば被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、住民票の除票及び相続人の戸籍謄本、住民票などは依頼があれば税理士等が委任状がなくても職務上請求により取得することができます。

2.法定相続分で登記する場合は遺産分割協議書がなくても、1の戸籍関係書類があればあなたの持分を登記することができます。

つまりあなたの相続手続のために戸籍関係書類が必要なわけですから、相手方の委任状は不要です。

なお、別々の相続税申告は、相続財産すべてについて共通の認識がないと申告内容が異なってしまいますので注意が必要です。

本投稿は、2023年05月03日 19時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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