私道に面した土地は相続税上飲む道路地?
相続のための土地評価に関する質問です。路線価の定められている地域です。
行き止まりの路線評価のない私道に面した宅地と、一部に地権のある私道はどう評価すればいいでしょうか。
宅地は並び4件の道路側から2件目です。
私道は、一番奥の家に面して行き止まります。道路側から突き当りまで、細長く4分割して、それぞれ登記されています。このうち、今回相続する家屋の建つ一筆とは接触しない一筆が相続の対象です。私道の幅は全体で3メートル、一筆分は0.75メートルです。家屋から離れた側の隣地との境に塀があります。
家屋の建つ一筆を無道路地とし、私道の地権部を宅地の30%で評価できないでしょうか。
税理士の回答

路線価が設定されていない私道のみに面した土地を評価する場合には、その土地を所管する税務署に「特例路線価」を設定して貰い、その特定路線価を基に通常の評価を行うことになります。無道路地の評価にはなりません。
私道の一部の評価方法につきましては、私道全体を一つの宅地とみなして評価し、その価額に評価対象者が所有する持分(又は面積割合)を乗じて、さらに30%を乗じて計算することになると考えます。
宜しくお願いします。
早速のご回答、ありがとうございます。
特定路線価に関しては、設定の申し出を「することができる」であって「しなければならない」ではありませんが、「設定しない」という選択肢はなしとのご意見でしょうか?設定しなくてもよいのであれば、その場合の評価法についてもご意見いただけると助かります。

ご連絡ありがとうございます。
特定路線価は必ず申請しなければならないものではありません。特定路線価を申請しなくても評価が可能であれば、その方法で算定することもできます。
特定路線価を申請(設定)しないで評価する場合には次のような方法で計算します。
・私道と繋がっている公道を正面路線とし、その路線価を正面路線価とします。
・奥行はその公道からの距離を測定して奥行補正率を確認します。
・間口は私道の間口を測定し、間口狭小補正率と奥行長大補正率を計算します。
・最後に、「評価対象地」+「公道と評価対象地の間にある土地」+「私道」を一体にした部分を基に想定整形地を作成し、不整形補正率を計算します。
・以上の各種補正率を採用して1㎡当りの評価額を計算し、評価対象地の地積を乗じて評価額を算定します。
以上、宜しくお願いします。
詳しい評価法をご教示いただきありがとうございました。
本投稿は、2017年12月07日 09時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。